不動産鑑定士が担う公的評価とは?

年末でお忙しく過ごされているのではないでしょうか。
年の瀬とは全く関係ありませんが、今回は意外と知られていない不動産鑑定士が
担う公的な評価についてご紹介したいと思います。
やや手前味噌ではありますが、皆さんの生活に深く係わっている部分もあるんです。

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 地価公示
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毎年、「銀座○○ビルが地価1位」なんてニュースを耳にされることがあるかと
思います。3月に発表されるのは「地価公示」と言い、国土交通省の依頼により
毎年実施されています。

全国約2万地点を不動産鑑定士が評価しており、1月1日時点の価格を発表しま
す。皆さんのご自宅が公示地になっていることは稀かと思いますが、近隣には公
示地があるかと思いますので、実勢価格を知りたい際には参考になります。

国土交通省のページで公表されていますので、興味のある方はご覧になっ
てみてください。地図でも見ることができますので、意外と面白いですよ。

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 都道府県地価調査
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地価公示と似ていますが、こちらは都道府県の依頼により毎年実施されています。
こちらも全国約2万地点を不動産鑑定士が評価していますが、一部は地価公示と
同じ地点になり、他は異なる地点になります。

毎年7月1日時点の価格を9月に発表しており、地価公示と半年ずれています。
従って、半年ごとの地価の趨勢が知りたければ、こちらもチェックすればその動
向を知ることができます。

尚、上記の国交省のページで地価公示と都道府県地価調査のポイントを両方見る
ことができます。

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 相続税路線価
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こちらは国税庁の依頼により毎年実施されており、毎年1月1日時点の価格を7
月に発表します。不動産鑑定士による標準地の評価と、周辺ポイントの参考価格
をベースに国税庁が判断しています。

路線価については、その道路に付いている価格がそのまま適用される訳ではなく、
宅地の場合は奥行や間口、土地が不整形である場合や特殊な場合(無道路地、セッ
トバックを必要とするなど)といった、その土地の個別性によって補正していき
ます。

尚、路線価は全ての土地に付いている訳ではなく、付いていない地域の土地につ
いては、固定資産税評価額に倍率をかけて計算します。
路線価図などは、国税庁のページで見ることができます。

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 固定資産税路線価
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最後になりますが、市区町村の依頼により3年に1回実施されています。不動産
鑑定士による標準宅地の評価をベースに市区町村が判断します。
不動産を所有している方は、毎年納税されているかと思います。

最近、固定資産税の過払いが問題になっていますが、不動産鑑定士が担っている
のは土地評価のベースであり、問題になっているのは建物の方です。
自治体の職員の方が評価するようですが、評価方式が煩雑でミスが出るらしく、
大幅な見直しも検討されているようです。

いかがでしたでしょうか。
ご自宅や会社の建物の固定資産税が高すぎるのでは?、とお感じになっている方
は、一度、建築士等の専門家にご相談されてみるのもいいかもしれません。
固定資産税が払い戻しされるかもしれませんよ。